株主の権利弁護団

当弁護団の対象事件

【当弁護団が対象としうる事件】

  1. 株主が会社の違法行為によって,株価下落の損害を被った場合
    例えば,談合やカルテルなどの違法行為,有価証券報告書等の虚偽記載,相場操縦,インサイダー取引,風説の流布や偽計などにより株価の下落を招いた場合など。
  2. 多数派株主により少数派株主の権利が侵害された場合
    例えば,TOBに際して少数派株主の議決権を奪うような新株発行の議決がされたり,一部の会社経営者により不公正なMBOがなされた場合など。
  3. 役員等の行為によって会社自身が損害を被った場合の株主代表訴訟事件
    例えば,談合やカルテルなどの違法行為により会社が罰金,課徴金などの支払を強いられた場合など。

【当弁護団が対象としない事件】

  1. 一般的に「証券取引被害」と言われるもの。証券会社が詐欺的な説明や強引かつ執拗な勧誘を行い発生した被害
  2. 未公開株式について,公開後は値上がりするなどと騙された被害
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