株主の権利弁護団

株主名簿閲覧等請求権

1 株主名簿には、株主の氏名、住所、取得年月日、有する株式の種類及び数等の情報が記載されています(会社法121条)。

会社法上、株式会社の株主・債権者は、株式会社の営業時間内であれば、いつでも、株主名簿の閲覧又は謄写の請求をすることができます(会社法125 条2 項)
例えば、株主権の行使として、会社側から提案された不当な総会議案に反対するため、株主名簿に記載されている株主情報を得て、他の株主に支持・協力を呼びかけたり、他の株主とコミュニケーションを図ったりしようとする場合に利用することが考えられます。

2 会社が拒絶できる場合

株式会社の株主・債権者が、株主名簿の閲覧又は謄写の請求をしてきた場合は、原則として株式会社は拒むことができませんが、以下の場合には、請求を拒むことができると規定されています(会社法125 条3 項)。例えば、いわゆる名簿屋等が名簿の入手により経済的な利益を得るために株主名簿の閲覧や謄写を請求してきた場合は、会社は拒絶できます。

  1. 請求者がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。
  2. 請求者が当該株式会社の業務の遂行を妨げ、又は株主の共同の利益を害する目的で請求を行ったとき。
  3. 請求者が株主名簿の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求を行ったとき。
  4. 請求者が、過去2年以内において、株主名簿の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。
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