株主の権利弁護団

取締役会議事録閲覧謄写請求

1 取締役会議事録を確認する必要性

取締役会の議事については,必ず議事録を作成することが義務づけられています(会社法369条3項)。議事録には,取締役会への出席者,議事の経過の要領とその結果,取締役の述べた意見や発言の概要が記載されることとなっています(会社法施行規則101条3項各号参照)。 従って,議事録を見ることができれば,取締役の責任を追及する前提として,取締役会でどのような判断がなされたのか,取締役がどのような意見を持っていたのかを確認することが可能となります。

2 取締役会議事録閲覧謄写請求権

取締役会議事録は,取締役会の日から10年間,議事録を本店に備え置かなければならないと定められています(会社法371条1項)。
そして,株主は,その権利を行使するために必要がある場合,以下のとおり取締役会議事録の閲覧・謄写請求を行うことができます。

  1. 監査役,または委員会を設置していない会社
    株式会社の営業時間内であれば,いつでも閲覧,謄写を請求することができます(会社法371条2項,会社法施行規則226条)。
  2. 監査役設置会社,監査等委員会設置会社または指名委員会等設置会社
    これらの会社は,裁判所の許可を得て,閲覧,謄写を請求することができます(会社法371条3項)。

※裁判所の許可について

許可を求めるにあたっては,本店所在地を管轄する地方裁判所に対して申立を行います(会社法868条1項)。申立書には,株主の権利を行使するための資料として,閲覧謄写を必要とする具体的な根拠を疎明(一応の資料をもって示すこと)する必要があり,裁判所が審査の上,閲覧・謄写が当該会社,及び親会社・子会社に著しい損害を及ぼす恐れがない限り,これを許可することになります(以上,会社法868条,371条6項)。

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