株主の権利弁護団

株主総会決議に関する訴え

株主総会でおかしな決議がなされてしまった場合には、以下のような争う方法があります。諦めることはありません。

1 決議不存在確認の訴え

招集手続きがあまりにひどい場合、株主総会決議自体がなかったということになります。
一部の株主にだけ招集通知を発し、残りの株主には招集通知を発しなかったような場合、株主総会決議自体が不存在となる場合があります。
また、代表取締役ではない人が勝手に招集したような株主総会も不存在とされます。

2 決議無効の訴え

決議の内容が法律に違反する場合、一応、決議はあったのだけれど、法律的には決議の効力がないことになります。
株主平等原則に違反する決議が考えられます。結果として株主に不平等になる決議は、無効とされます。

3 決議取消の訴え

決議は有効だけれども、これを取消すことができます。後から決議がなかったことにできるということです。下記のような場合です。

  • 招集の手続・決議の方法が、法令・定款に違反したり、著しく不公正な場合
    規定されている招集手続きを踏まなかったような場合です。不存在の場合よりも瑕疵の程度が軽い場合です。
  • 決議の内容が定款に違反する時
    定款で定めたことと違うことを総会で決議するとこれにあたることがあります。
  • 特別利害関係人が議決権を行使することによって、著しく不当な決議がなされたとき
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