株主の権利弁護団

株主総会へのアプローチ

株式会社において、株主が主体的に行動することができる数少ない場が、株主総会です。
株主総会について、株主は、直接参加し、そこで意見を述べたり、取締役や監査役などに質問をしたり、議案について賛成反対の票を投じたりすることができます。

1 議決権

株主が、最も直接的に、会社の基本的な組織や運営に関わることができる手段です。
各株主は、原則として、その有する株式1株につき1個の議決権を持っています。裏返せば、議決権は、基本的に、株式数に応じた多数決原理が当てはまります。
その結果、この多数決原理により、少数株主の意見が軽んじられるおそれがあります。
そこで、少数株主にも、多数株主に対抗するための一定の権利が認められており、下で説明されている各種の権利は、この少数株主の利益を守るために利用することが可能です。

2 少数株主の招集

総株主の議決権の原則として3パーセント以上の議決権を持っている株主は、取締役に対して、株主総会の目的である事項と招集の理由を示して、株主総会の招集を請求することができます。
そして、次の場合には、請求株主は、裁判所の許可を得て、自ら総会を招集できます。

  1. その請求後、遅滞なく総会招集の手続が行われない場合
  2. 請求の日から原則として8週間以内の日を会日とする総会の招集の通知が発せられない場合

3 株主提案権

株主は、株主総会における議題を提案できる場合があります。説明しますと、公開会社においては、原則として、総株主の議決権の1パーセント以上又は300個以上の議決権を6カ月以上前から引き続き持っている株主は、取締役に対し、株主総会の日の8週間前までに一定の事項を総会の目的とするように請求することができます。
この適法な株主の提案を会社が無視したときは、取締役等に対し、過料の制裁が科されます。
ただ、株主が提案する議題は、そもそも株主総会において決議できる事項でなければなりません。

4 決議取消しの訴え、決議無効の訴え、決議不存在の訴え

株主総会の決議に瑕疵がある場合には、各種の訴えが可能ですが、これについては、別の項目でご説明します。

 

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